複数サービスを行う際の人員配置について
複雑な配置基準になるので注意が必要
複数サービスを行う場合
訪問介護事業所の多くは、訪問介護だけでなく障害福祉サービスの居宅介護や同行援護、行動援護、移動支援などのサービスも同時に提供しています。複数サービスを行う場合の人員配置についても知っておきましょう。自治体によって規定が異なるため、ここでは名古屋市を例にして紹介していきます。
重度訪問介護の利用者数がカギ
介護保険サービスに含まれる訪問介護と障害福祉サービスに含まれる居宅介護などを併せて算出する場合のポイントとなるのが、重度訪問介護の利用者数です。重度訪問介護の利用者が10人以下の場合、その利用者を含めた全利用者40人ごとに1人のサービス提供責任者の配置が求められます。重度訪問介護の利用者が10人を超える場合は、重度訪問介護の利用者10人ごとに1人、それ以外の利用者40人ごとに1人のサービス提供責任者の配置が必要です。
算出方法について
複数のサービスを同時に提供する場合の算出方法を見ていきましょう。まずは、重度訪問介護とそれ以外を算出する場合です。利用者が10人以下の場合、重度訪問介護の利用者を含めて40人ごとに1人のサービス提供責任者を配置します。サービス提供時間450時間ごとに1人か、訪問介護職員10人ごとに1人のいずれかの方法で算出します。
重度訪問介護の利用者が10人以上の場合は、利用者10人ごとにサービス提供責任者を算出します。それに加えて、その他の利用者40人ごとに1人のサービス提供責任者を合算、あるいはサービス提供時間450時間ごとに1人か、訪問介護職員10人ごとに1人のいずれかの方法で算出します。
次に、重度訪問介護とそれ以外をそれぞれ算出する方法です。重度訪問介護の利用者10人ごとに1人、サービス提供時間1,000時間ごとに1人、重度訪問介護の専従職員20人ごとに1人と他のサービスと兼務する職員10人ごとに1人を合算、といった方法で算出します。
注意点
上記で述べた配置基準を満たさなかった場合、著しい運営基準違反とみなされて指定の取り消しを受ける可能性があります。実地指導の目的は適正な運営のために行われます。処分を目的としているわけではないので、仮に配置基準を満たせないと判明した場合には自治体に相談しなければなりません。
このように、複数サービスを提供する場合におけるサービス提供責任者の配置基準は複雑です。自治体によって細かい内容が異なるだけでなく、例外や特例も存在します。障害福祉サービスにおいてサービス提供責任者と似た役割を担うサービス管理責任者についても理解しておかなければなりません。詳しく解説しているサイトを以下に紹介するので参考にしてください。
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