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配置の基準とは

利用者の数によって配置基準が異なる

サービス提供責任者になるには

サービス提供責任者には配置基準が設けられていますが、サービス提供責任者という資格があるわけではなく、この呼称はあくまで訪問介護業務における役職名の1つです。しかし、サービス提供責任者になるためには一定の要件を満たしていなければなりません。「介護福祉士の資格を取得している」「実務者研修を修了している」「旧課程におけるホームヘルパー1級課程を修了している」、このいずれかの要件を満たさなければ、サービス提供責任者にはなれません。

常勤換算数が用いられる

配置基準とは、訪問介護事業所における利用者の数に応じて配置される必要人数の基準です。訪問介護事業所に在籍するサービス提供責任者の配置基準は、実際に働いている人数ではなく常勤換算数を用いて決められます。これは、在籍する従業員の勤務時間を合計し、フルタイムの労働時間で割った上で平均職員数を表す計算式です。訪問介護事業所にはアルバイト・パートで勤務する職員も多く、個々の労働時間には差があります。そのため、異なる労働時間の職員を同じく1人として数えるのではなく、それぞれの労働時間を合計した場合にフルタイムで勤務する職員何人分になるのか、といった計算式が用いられます。なお、常勤換算数は「全従業員の1ヵ月の稼働時間の合計÷フルタイム1人あたりの1ヵ月の稼働時間」で算出できます。

具体的な配置基準

具体的な配置基準ですが、常勤で1人以上のサービス提供責任者の配置が求められます。それに加えて、直近3ヵ月における1ヵ月あたりの利用者数が40人増えるごとに、必要人数が1人増えていきます。1ヵ月あたりの利用者数が0~40人の場合は常勤換算でサービス提供責任者が1人以上、利用者数が41~80人の場合はサービス提供責任者が2人以上、利用者数が81~120人の場合はサービス提供責任者が3人以上、利用者数が121~160人の場合はサービス提供責任者が4人以上、となります。
以上が基本的な配置基準ですが、特定の条件を満たしている場合のみ基準が緩和されます。「常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している」「サービス提供責任者の業務を主に従事する者を1人以上配置している」「サービス提供責任者の担う業務が効率的に行われている」、これらの条件を満たしている場合は、利用者数が40人ではなく、50人増えるごとにサービス提供責任者1人の追加で構いません。
なお、サービス提供責任者の配置基準は都道府県や市町村によって異なる場合もあるため、あらかじめ各自治体のホームページなどを確認しておきましょう。

介護職でさらなるキャリアアップを望む人へ

キャリアアップを目指す人へ
やりがいを求めるならサービス提供責任者はおすすめ

サービス提供責任者は重要なポジションだからこそ大きなやりがいを得ることができます。様々な経験を積みながらスキルを磨くことができるため、介護業界でステップアップしていきたい人にとって最適な仕事といえます。

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