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兼務することは可能である

ある程度は兼務可能

業務に支障がなければ可能

結論から述べると、サービス提供責任者と他業務を兼務することは可能です。厚生労働省が提示する運営基準には、業務に支障がない限り他の職務を兼務できる旨が記載されています。ただし、その場合の要件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。兼務可能な事例や職種と、兼務できないケースについて詳しく紹介していきます。

兼務可能な事例や職種

サービス提供責任者は事業所の管理者や訪問介護職員の業務を兼務することができます。ただし、管理者と訪問介護職員の業務を同時に行うことはできません。なぜなら、利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供しながら、事業所運営において必要な事務作業を行うことは不可能だからです。以下に、「管理者」「訪問介護職員」「夜間対応型訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とサービス提供責任者を兼務する場合の仕事内容を紹介します。
まず、管理者は事業所の運営や人材マネジメントなどの管理業務を行うため、サービス提供責任者と役割が似ています。そのため、兼務することで自分が考えたプランを基に訪問介護計画書を作成できるといったメリットがあります。
訪問介護職員は利用者の自宅に訪問して介護サービスを直接提供する役割を担います。サービス提供責任者と兼務することで、自分が作成した訪問介護計画書の内容に沿った介護サービスを効率的に提供できます。
夜間対応型訪問介護は22~6時までの夜間帯に利用者の自宅へ定期的に訪問、または連絡を受けた際に訪問し、利用者を援助する仕事です。常に拘束されているわけではないので、サービス提供責任者と兼務できます。ただし条件があり、サービス提供責任者が所属する訪問介護事業所と同一の事業者が運営しており、同一の敷地内にある場合のみ兼務が認められています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は夜間対応型訪問介護と同様に、定期的あるいは連絡を受けた際に利用者の自宅に訪問します。異なるのは、対応時間が24時間という点です。こちらも、サービス提供責任者が所属する訪問介護事業所と同一の事業者が運営しており、同一の敷地内にある場合のみ兼務が認められています。

兼務できないケース

兼務が認められていないのは、「有料老人ホーム」と「指定居宅介護事業所」です。有料老人ホームでは、サービス提供責任者は原則として専従配置です。訪問介護事業所が併設されている場合でも兼務不可です。また、指定居宅介護事業所は障害者総合支援法のサービスであり、介護保険法の介護保険制度を基に運営される訪問介護事業所とは法律や利用者が異なるため、原則として兼務できません。

介護職でさらなるキャリアアップを望む人へ

キャリアアップを目指す人へ
やりがいを求めるならサービス提供責任者はおすすめ

サービス提供責任者は重要なポジションだからこそ大きなやりがいを得ることができます。様々な経験を積みながらスキルを磨くことができるため、介護業界でステップアップしていきたい人にとって最適な仕事といえます。

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